民事訴訟法 第20問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R04 第31問
論点: 法人でない社団
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
一定の村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、当該入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産について、これを争う者を被告とする総有権確認請求訴訟の原告適格を有する。
判例は、権利能力のない社団に当たる入会団体について、総有に属する不動産をめぐる紛争では、団体として原告適格を認める趣旨を示している。
根拠条文:民事訴訟法29条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法29条―現行条文本文
第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
預託金会員制のゴルフ場の会員によって組織され、会員相互の親睦等を目的とする団体は、その財産的側面について、団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わっている場合でも、固定資産ないし基本的財産がない限り、当事者能力を有しない。
判例は、固定資産や基本財産があることは不可欠な要件ではなく、収入確保や収支管理の体制などを含め総合的にみて当事者能力を肯定し得るとしている。
根拠条文:民事訴訟法29条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法29条―現行条文本文
第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
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p3 /
権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有しない。
判例は、総有不動産について社団が自己を原告として移転登記手続を求めることを認めており、原告適格を否定していない。
根拠条文:民事訴訟法29条・e-Govで法令を開く民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法29条―現行条文本文
第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
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民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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p4 /
普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であって、当該地方公共団体の下部行政区画ではなく、代表者たる区長、評議員等の役員の選出、多数決の原則による役員会及び区民総会の運営、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているものは、当事者能力を有する。
判例は、地域住民による任意団体でも、組織・運営・財産管理・事業内容などから団体性が認められれば、権利能力のない社団として当事者能力を肯定している。
根拠条文:民事訴訟法29条・e-Govで法令を開く民事訴訟法46条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法29条―現行条文本文
第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
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民事訴訟法46条―現行条文本文
第四十六条 (補助参加人に対する裁判の効力)
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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p5 /
ある会社に対して債権を有する第三者が、それぞれの有する債権を出資し当該会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して第三者それぞれの有する債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成し、代表者を定めたものは、当事者能力を有する。
判例は、任意組合でも、組合としての組織や多数決の原則、代表者、財産管理などがあれば権利能力のない社団として当事者能力を肯定し得るとしている。
根拠条文:民事訴訟法29条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法29条―現行条文本文
第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
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全体要旨
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