民事訴訟法 第19問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H27 第33問
論点: 法人でない社団
問題
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法人でない社団に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
公式解答
2
正誤・解説
1 /
法人でない社団が,団体としての固定資産ないし基本的財産を有しない場合,当該団体に当事者能力が認められる余地はない。
判例は、法人でない社団について、固定資産や基本的財産を有することを当事者能力の必須要件とはしていない。資産がなくても、団体としての組織や運営実態などを総合考慮して認められる余地がある。
根拠条文:民事訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
ある土地が法人でない社団の所有に属することの確認を求める訴えにつき,当該団体が原告となり得る余地はない。
判例は、権利能力なき社団が土地所有権確認請求の主体となることはできず、そのような請求では原告適格が否定されるとしている。
根拠条文:民事訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
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3 /
ある土地が法人でない社団の構成員全員の総有に属することの確認を求める訴えにつき,当該団体が原告となる余地はない。
判例は、構成員全員の総有に属する不動産について、権利能力なき社団が当事者として総有権確認請求をする原告適格を認めている。
根拠条文:民事訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
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4 /
法人でない社団の旧代表者の個人名義で登記されている不動産に関し,代表者の交代に伴い,新代表者の個人名義への所有権移転登記手続を求める訴えにつき,新代表者が原告となる余地はない。
判例は、旧代表者名義の登記が実質的に社団資産を公示するものである場合、新代表者が自己の個人名義への移転登記手続を求める余地を認めている。
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民事訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
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5 /
法人でない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該団体の代表者の個人名義で登記された不動産に対して強制執行をする余地はない。
判例は、債務名義上の債務者以外の者名義の不動産でも、登記関係や添付書類により当該社団の構成員全員の総有に属することを確認できる場合には、社団を債務者とする強制執行申立てを認めている。
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民事訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。
ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
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全体要旨
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