民事訴訟法 第13問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R05 第31問
論点: 管轄
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
賃金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意があるにもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大阪簡易裁判所に移送しなければならない。
簡易裁判所の管轄に属する事件でも、専属管轄の合意があれば、地方裁判所は申立て又は職権で自ら審理・裁判できる。必ず簡易裁判所へ移送するわけではない。
根拠条文:民事訴訟法16条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法16条第2項―現行条文本文
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
管轄の合意は、一定の法律関係に関するもので書面でなければ効力を生じないが、電子的記録による場合は書面と同視される。ウェブ上の申込みフォームでも、要件を満たせば管轄合意として有効になり得る。
根拠条文:民事訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法3条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法11条第2項―現行条文本文
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
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民事訴訟法3条―現行条文本文
第三条 (最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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3 /
不法行為に基づき損害賠償を求める訴えについては、原告の住所地を管轄する裁判所に提起することができる。
不法行為に関する訴えは、特別裁判籍として「不法行為があった地」を選べる。加えて、財産権上の訴えでは義務履行地等も問題になるため、原告住所地を基準にできる場合がある。
根拠条文:民事訴訟法5条第9号・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法5条第9号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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4 /
離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
人事訴訟では、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所に専属する。裁判所は、家庭裁判所の管轄に属しないと認めるときは移送できる。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法9条第1項―現行条文本文
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
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5 /
被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはできない。
応訴管轄は、被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁をしないで本案について弁論等をしたときに生じる。答弁書提出時点で直ちに生じるとはいえない。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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