民事訴訟法 第12問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R03 第31問
論点: 管轄
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には、被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても、当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
訴え提起時に管轄がなくても、係属中に被告がその裁判所の管轄区域内へ住所を移した場合、管轄違いの瑕疵は治癒され、その裁判所で審理・裁判できると解されている。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法15条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法15条―現行条文本文
第十五条 (管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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2 /
売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴訟の第一審裁判所である地方裁判所は、当事者の移送の申立て及びこれに対する相手方の同意がある場合においても、訴訟が当該移送の申立てに係る地方裁判所の管轄に属しないときは、訴訟を移送することができない。
第一審の移送は、当事者の申立て・同意があれば、移送先の裁判所が本来の管轄裁判所でなくても可能となる例外がある。設問はこの例外を落としている。
根拠条文:民事訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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3 /
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し、あわせて、その引渡しの執行不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは、簡易裁判所の管轄に属する。
訴えの目的の価額は、主たる利益で算定し、同じ主張で共通する利益なら合算しない。自動車引渡しと執行不能時の損害賠償は目的価額100万円として扱われ、簡裁管轄となる。
根拠条文:民事訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条・e-Govで法令を開く民事訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条第1項―現行条文本文
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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民事訴訟法24条―現行条文本文
第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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民事訴訟法8条第1項―現行条文本文
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
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民事訴訟法9条第1項―現行条文本文
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
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4 /
所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは、当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても、地方裁判所の管轄に属し、簡易裁判所の管轄には属しない。
不動産に関する訴えは、目的価額が140万円以下なら簡裁、140万円超なら地裁が第一審管轄となる。土地価額が100万円なら両方の管轄に属する。
根拠条文:民事訴訟法24条・e-Govで法令を開く民事訴訟法33条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法24条―現行条文本文
第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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民事訴訟法33条第1項第1号―現行条文本文
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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5 /
被告が、第一審の第1回口頭弁論の期日前において、管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは、そのことにより応訴管轄が生ずる。
応訴管轄は、本案について弁論した場合や弁論準備手続で申述した場合などに生じるが、単に期日変更を申し立てただけでは生じない。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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