民事訴訟法 第11問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 R01 第31問
論点: 管轄
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
管轄の有無は、口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
裁判所の管轄は、原則として訴えの提起時を基準に定める。口頭弁論終結時基準ではないので誤り。
根拠条文:民事訴訟法15条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法15条―現行条文本文
第十五条 (管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
原告が特定の裁判所を専属的管轄裁判所とする合意に反して、当該裁判所以外の裁判所に訴えを提起した場合であっても、被告が応訴管轄を生ずれば、当該裁判所に管轄が認められる。
専属的合意管轄があっても、被告が管轄違いの抗弁を出さず本案について弁論等をすれば応訴管轄が生じうる。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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民事訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (選定当事者)
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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3 /
当事者は、合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
当事者が合意で定められるのは第一審の管轄であり、高等裁判所を控訴審の管轄裁判所とすることはできない。
根拠条文:民事訴訟法11条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法11条第1項―現行条文本文
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
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4 /
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
管轄に関する事項は、裁判所が職権で調査できる。
根拠条文:民事訴訟法14条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条―現行条文本文
第十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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5 /
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出した後に本案について弁論をした場合には、応訴管轄は生じない。
応訴管轄は、管轄違いの抗弁を出さずに本案弁論等をした場合に問題となる。抗弁提出後に本案弁論しても直ちに応訴管轄は生じない。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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