民事訴訟法 第10問
教材: 民事訴訟法①
予備試験 H30 第31問
論点: 管轄
問題
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Xは、Yに対し、甲建物を賃貸した。この賃貸借契約においては、賃料、債務不履行に基づく損害賠償金その他の賃貸借契約に基づきYがXに支払う一切の金員は、Xが営む設計事務所に持参する方法により支払うものとされていた。その後、Yが賃料の支払を怠ったため、Xは、賃貸借契約を解除したが、Yは、甲建物の使用を続けている。そこで、Xは、Yに対し、①賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求として甲建物の明渡し、②賃貸借契約に基づく賃料の支払、③賃貸借契約終了による目的物返還義務の履行遅滞に基づく賃料相当損害金の支払を併せて求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起することにした。本件訴えの管轄に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。なお、X及びYはいずれも自然人とし、各記述中の各所在地を管轄する裁判所は、いずれも異なるものとする。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
Xは、本件訴えを、Xの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
設計事務所所在地は、賃料等の支払地が「持参債務」であることから請求②③の義務履行地となる。さらに一部請求の併合で、これらと併せて本件訴え全体もその裁判所に提起できる。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法4条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法7条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法4条第2項―現行条文本文
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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民事訴訟法5条第1号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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民事訴訟法7条―現行条文本文
第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
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2 /
Xは、本件訴えを、設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、Yの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
設計事務所所在地での管轄は認められるが、通常裁判籍はYの住所地にもある。したがって、Yの自宅所在地を管轄する裁判所にも提起できる。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法4条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法7条・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法4条第2項―現行条文本文
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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民事訴訟法5条第1号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民事訴訟法7条―現行条文本文
第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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3 /
Xは、本件訴えを、Yの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、甲建物の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
Y住所地の通常裁判籍で提起できるほか、明渡請求①は不動産に関する訴えとして甲建物所在地の管轄も認められる。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法4条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第12号・e-Govで法令を開く民事訴訟法7条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民事訴訟法5条第12号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
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4 /
Xは、本件訴えを、甲建物の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、Xの自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
甲建物所在地は明渡請求①の不動産所在地管轄として認められる。また請求②③との併合により本件訴え全体をその裁判所に提起できる。他方、X住所地は本件では管轄根拠がない。
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民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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第七条 (併合請求における管轄)
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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5 /
Xは、本件訴えを、設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、甲建物の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。
設計事務所所在地での管轄は認められるが、甲建物所在地も明渡請求①について不動産所在地管轄があるため、提起できる。
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民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法4条第2項―現行条文本文
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
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弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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