民事訴訟法 第9問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H24 第57問
論点: 管轄
問題
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管轄に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
ア /
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には、応訴管轄は生じない。
管轄違いの抗弁を出さずに本案弁論をすると応訴管轄が生じ得るが、抗弁を出して本案弁論した場合でも本案について争った以上、応訴管轄が問題となる。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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イ /
職分管轄については、当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
職分管轄は裁判所の権限配分に関するもので、当事者の合意で変更できない。
ウ /
裁判所は、訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には、訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても、その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
専属的合意管轄でも、17条は適用され得る。著しい遅滞回避等の要件を満たせば移送できる。
根拠条文:民事訴訟法17条・e-Govで法令を開く民事訴訟法20条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法17条―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法20条第1項―現行条文本文
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
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エ /
訴えが地方裁判所に提起された後に、請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において、被告の申立てがあるときは、地方裁判所は、決定で、その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
140万円以下となっても、原則として自動的に簡裁へ移送するわけではない。地方裁判所が自ら審理・裁判できる場合もある。
根拠条文:民事訴訟法33条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法24条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法16条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法16条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条第1項第1号―現行条文本文
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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民事訴訟法24条第1号―現行条文本文
第二十四条 (裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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民事訴訟法16条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
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民事訴訟法16条第2項―現行条文本文
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
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オ /
簡易裁判所は、被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
反訴が地裁管轄で、本訴もまとめて地裁で扱うべき場合には、簡裁は本訴・反訴を地裁へ移送する。
根拠条文:民事訴訟法274条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法274条第1項―現行条文本文
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
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全体要旨
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