民事訴訟法 第8問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H22 第58問
論点: 管轄
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
100万円の請負代金請求と40万円の売買代金請求とを併合して提起する訴えについては、簡易裁判所に事物管轄がある。
訴訟目的の価額は併合請求では合算して判断する。100万円+40万円=140万円で、簡易裁判所の事物管轄の上限を超えないため正しい。
根拠条文:民事訴訟法33条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法33条第1項第1号―現行条文本文
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民事訴訟法9条第1項―現行条文本文
一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。
ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
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p2 /
事物管轄に関して管轄違いがある場合には、被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をしたときでも、応訴管轄は生じない。
事物管轄は専属管轄ではないから、被告が本案弁論をすると応訴管轄が生じうる。したがって「生じない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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p3 /
土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合、当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには、合意管轄の効力は及ばない。
合意管轄は当事者間の合意に基づくが、無断転借人に対する明渡請求のような事案ではその効力は及ばないとされる。
p4 /
移送の申立てを却下した決定に対しては、不服を申し立てることができない。
移送の決定・移送申立て却下の決定に対しては、即時抗告ができる。よって「不服を申し立てることができない」は誤り。
根拠条文:民事訴訟法21条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法21条―現行条文本文
第二十一条 (即時抗告)
移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
管轄の存否に疑いがある場合には、裁判所は、職権で証拠調べをすることができる。
管轄に関する事項は、裁判所が職権で証拠調べをすることができる。したがって正しい。
根拠条文:民事訴訟法14条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法14条―現行条文本文
第十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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