民事訴訟法 第7問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H20 第59問
論点: 管轄
問題
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なお、次の1から5までの各記述において、Xは名古屋市に、Yは東京都千代田区に、Zは大阪市にそれぞれ住所を有するものとする。また、当事者間には管轄又は義務履行地に関する特段の合意はないものとする。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
Yに対し500万円の貸金返還請求権を有しているXは、YのZに対する同額の請負代金債権を代位行使し、Zに対し、同額の支払を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起することができる。
代位行使による訴えでは、被代位者Yの「現在の住所」地の裁判所に管轄が認められる。Yは東京に住所があるので名古屋地裁は管轄を有しない。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く民法423条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法5条第1号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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民法423条―現行条文本文
第四百二十三条 (債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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p2 /
Xが、千葉市において所有する建物をYに代金1000万円で譲渡したが、Yが代金を支払わない場合、XはYに対する売買代金の支払を求める訴えを千葉地方裁判所に提起することができる。
売買代金支払請求は不動産に関する訴えではなく、目的物が千葉市にあっても不動産所在地管轄は及ばない。したがって千葉地裁には管轄がない。
根拠条文:民事訴訟法5条第12号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法5条第12号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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p3 /
Xが、京都市においてYが製造販売した毒性のある食物を同市で摂取し、大阪市において発病した場合、Xは、Yを被告とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを大阪地方裁判所に提起することができる。
不法行為地には、行為地だけでなく損害発生地も含まれる。京都で摂取し大阪で発病しているので、大阪地裁にも管轄がある。
根拠条文:民事訴訟法5条第9号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法5条第9号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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p4 /
Xは、東京都千代田区において建物甲を、大阪市において建物乙をそれぞれ所有しているところ、建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し、その所有権に基づき、それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合、Xは、Y及びZを被告として、東京地方裁判所に訴えを提起することができる。
数個の請求でも、数人からの請求については38条前段に定める場合に限られる。建物ごとの明渡請求は同種・同一原因とはいえず、東京地裁に一括提起はできない。
根拠条文:民事訴訟法7条・e-Govで法令を開く民事訴訟法38条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法7条―現行条文本文
第七条 (併合請求における管轄)
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
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民事訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (共同訴訟の要件)
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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p5 /
Xが所有する静岡市所在の土地に、Yのために抵当権設定登記が経由されている場合、Xは、Yを被告とする当該抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは、静岡地方裁判所に提起しなければならない。
登記に関する訴えは5条1号の「登記……に関する訴え」に当たり得るが、5条は「提起できる」とするだけで義務付けではない。したがって静岡地裁に提起しなければならないわけではない。
根拠条文:民事訴訟法5条第1号・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第12号・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条第9号・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法5条第1号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
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民事訴訟法5条第9号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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