民事訴訟法 第6問
教材: 民事訴訟法①
司法試験 H19 第55問
論点: 合意管轄
問題
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売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合
公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
訴えがB裁判所に提起され、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をした場合であっても、B裁判所は、当該訴訟をA裁判所に移送しなければならない。
被告が管轄違いの抗弁をせず本案弁論をしたときは、管轄違いは治癒されうる。説明文では、B裁判所はA裁判所へ当然に移送すべきではないとしている。
根拠条文:民事訴訟法12条・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法30条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法12条―現行条文本文
第十二条 (応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法13条第1項―現行条文本文
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
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民事訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (選定当事者)
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
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p2 /
訴えがA裁判所に提起された場合であっても、事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており、訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには、A裁判所は、当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
専属的合意管轄があっても、説明文では民訴法17条の移送は排除されないとされている。証人の集中等により遅滞回避の必要があれば移送しうる。
根拠条文:民事訴訟法17条・e-Govで法令を開く民事訴訟法20条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法13条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法17条―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法20条第1項―現行条文本文
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
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民事訴訟法13条―現行条文本文
第十三条 (専属管轄の場合の適用除外等)
第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
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p3 /
債権者代位権に基づいて、売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴えを提起する場合、売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ。
管轄合意の効力は当事者間に限られるのが原則だが、説明文では債権者代位権行使時には相手方が債権者にもその抗弁を主張できるとしている。
根拠条文:民法423条の4・e-Govで法令を開く
民法423条の4―現行条文本文
第四百二十三条の四 (相手方の抗弁)
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
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p4 /
買主の債務不履行のため売主が売買契約を解除した場合には、解除により管轄の合意の効力も失われるので、売主は、解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁判所に提起することができる。
契約が解除されても、説明文では管轄合意の効力は失われないとされている。したがって、解除後に当然にB裁判所へ提起できるとはいえない。
p5 /
未成年者があらかじめ法定代理人の同意を得た上で売買契約を締結した場合には、管轄の合意は有効であり、法定代理人による追認の対象とはならない。
管轄合意は訴訟行為の一種で、未成年者は法定代理人によらなければできないと説明文にある。よって、同意を得て締結しても有効とはいえず、追認の対象となる。
根拠条文:民事訴訟法31条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
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全体要旨
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