民事訴訟法 第5問
教材: 民事訴訟法①
プレ-68 改(改)
論点: 管轄・移送
問題
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公式解答
4. エ
正誤・解説
p1 /
XがYを被告として、絵画の所有権の確認を求める訴えをYの住所地を管轄する大阪地方裁判所に提起した。その後、Yが住所を東京都に移した場合、Yは本案について弁論し、又は弁論準備手続で申述をするまでは、Yの住所が大阪地方裁判所の管轄内にないことを理由とする管轄違いの抗弁を提出することができる。
訴え提起後の住所移転は、原則として訴え提起時の管轄には影響しない。したがって、移転後に新住所が管轄外となっても、そのことを理由に管轄違いの抗弁はできない。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法15条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法15条―現行条文本文
第十五条 (管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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p2 /
管轄裁判所に訴えが提起された後は、当事者の申立て及び相手方の同意があっても、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認める場合でなければ、訴訟を申立てに係る裁判所に移送することはできない。
訴訟が管轄に属する場合の移送は、一定の要件の下で当事者申立て・相手方同意により可能であり、さらに著しい遅滞回避や衡平のため必要な場合は職権移送もある。文の整理が誤っている。
根拠条文:民事訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法17条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法19条第1項―現行条文本文
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
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民事訴訟法17条―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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p3 /
法定管轄のある複数の裁判所のうちの一つを管轄裁判所とする合意は、専属的合意管轄を定めたものと解されるので、当該裁判所に提起された訴訟を、訴訟の著しい遅滞を避けるためという理由で、他の管轄裁判所に移送することはできない。
合意で一つを管轄裁判所と定めても、それだけで直ちに専属的合意管轄とはならない。したがって、移送の可否を専属管轄の理屈だけで否定するのは誤り。
根拠条文:民事訴訟法11条・e-Govで法令を開く民事訴訟法17条・e-Govで法令を開く民事訴訟法20条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法11条―現行条文本文
第十一条 (管轄の合意)
当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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民事訴訟法17条―現行条文本文
第十七条 (遅滞を避ける等のための移送)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
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民事訴訟法20条第1項―現行条文本文
前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
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p4 /
XがYを被告として、売買代金の支払を求める訴えをA裁判所に提起したところ、Yの管轄違いを理由とする移送の申立てに基づき、B裁判所に移送する旨の決定がなされた。訴え提起時には売買代金債権についての消滅時効期間は満了していなかったが、移送決定時には消滅時効期間が満了していた場合でも、訴えによる消滅時効の完成猶予の効力は認められる。
移送されても、訴え提起時に生じた時効の完成猶予の効果は影響を受けない。移送決定時に時効期間が満了していても、訴え提起時に完成猶予が生じていれば足りる。
根拠条文:民事訴訟法16条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法22条第3項・e-Govで法令を開く民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法16条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
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民事訴訟法22条第3項―現行条文本文
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
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民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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