民事訴訟法 第4問
教材: 民事訴訟法①
サンプル
論点: 管轄
問題
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北海道札幌市に住所を有していたAは、青森県青森市でBの運転する自動車にひかれ、脳挫傷により意識不明の常況にあるようになった。Bは、宮城県仙台市に本店を有するC会社の従業員で、会社の業務として商品を配達中に事故を起こしたものである。Bは、事故当時仙台市に住所を有していたが、その後、勤務先のC社が本店を福島県郡山市に移転したのを機に同社を退職し、現在は山梨県甲府市に住所を有している。Aについては、後見開始の審判がなされ、北海道札幌市に住所を有するDが成年後見人に選任された。しかし、Aは、身寄りがないことから、その後、東京都港区にある施設に入所し、同区に住所が移された。DはAを代理し、B及びCを共同被告として不法行為に基づく1億円の損害賠償を求める訴えを提起しようと考えている。
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
札幌地方裁判所
成年被後見人Aの住所が後に東京都港区へ移っても、管轄判断は問題文の「この訴えについて」の基準となる被告Bの普通裁判籍や不法行為地等でみる。札幌地裁は後見人Dの住所では足りないため、説明文どおり管轄ありとされる。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法4条第2項・e-Govで法令を開く民事訴訟法5条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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民事訴訟法4条第2項―現行条文本文
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
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民事訴訟法5条―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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p2 /
青森地方裁判所
不法行為に関する訴えは、不法行為地を管轄する裁判所にも提起できる。本件の事故地は青森県青森市なので、青森地裁には管轄がある。
根拠条文:同条9号・e-Govを開く民事訴訟法5条第9号・e-Govで法令を開く
民事訴訟法5条第9号―現行条文本文
第五条 (財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
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p3 /
仙台地方裁判所
Bの事故当時の住所が仙台市でも、現在の普通裁判籍は甲府市にある。説明文では仙台地裁ではなく、甲府地裁に対応することが前提となっているため、仙台地裁は管轄なしとされる。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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p4 /
甲府地方裁判所
被告Bは現在山梨県甲府市に住所を有するので、その普通裁判籍を管轄する甲府地裁に管轄がある。説明文でも、Bについて甲府地裁は管轄権を有するとされている。
根拠条文:民事訴訟法4条第1項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法4条第1項―現行条文本文
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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