憲法 第460問
教材: 憲法③
司法試験 H21 第13問
論点: 法解釈手法としての文理解釈
問題
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法解釈の方法の一つとして、文理解釈がある。それは、条文の文言の辞書的意味や条文の文法的構造等に基づいて条文を解釈する方法である。文理解釈は、憲法解釈における一つの方法でもある。
公式解答
112
正誤・解説
p1 /
日本国憲法において外国人の人権が保障されていることを否定する見解
憲法第3章の文言から、外国人の人権保障を否定する見解は文理解釈で導けるとはいえない、というのが正解の整理である。
p2 /
行政手続への憲法31条の適用あるいは準用を否定する見解
31条の文言は刑事手続を直接予定しており、行政手続への適用・準用否定は文理解釈で導けないと整理されている。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
政教分離原則における目的効果論
20条1項後段、3項、89条の文言から直ちに目的効果論までは導けず、文理解釈では導けないとされる。
根拠条文:日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法89条・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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全体要旨
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