憲法 第459問
教材: 憲法③
サンプル
論点: 統治機構総合
問題
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公式解答
222112
正誤・解説
ア /
予算については、先に衆議院に提出しなければならないなど、衆議院に優越が認められているから、もし、参議院において衆議院と異なる議決をした場合には、参議院は、衆議院に対して、両院協議会の開く催を求めることができるとされている。
予算は衆議院先議・衆議院の優越があるが、参議院が異なる議決をした場合に両院協議会を求めるのは衆議院ではなく、国会法上の要件に従う必要がある。記述は参議院が衆議院に対して求めるとしており不正確。
根拠条文:日本国憲法60条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法60条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法85条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法60条第1項―現行条文本文
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
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日本国憲法60条第2項―現行条文本文
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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日本国憲法85条第1項―現行条文本文
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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イ /
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うとされているが、特定の国務大臣も、その所管事項に関しては、個別の責任を負うというべきであるから、衆議院及び参議院のそれぞれにおいて、特定の国務大臣に対する不信任決議が可決された場合にも、当該国務大臣は、辞職をすべき法的義務を負うと一般に理解されている。
憲法66条3項の責任は内閣として国会に対する連帯責任であり、特定の国務大臣への不信任決議が可決されても、当然に辞職義務が生じるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法66条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法66条第3項―現行条文本文
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
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ウ /
憲法は、裁判は、公開法廷でこれを行う旨を定めているから、すべての裁判手続は、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合を除いて、公開しなければならないことになっている。
憲法82条1項は公開法廷での裁判を定めるが、同条2項ただし書は裁判所が裁判官全員一致で例外を決めた場合の非公開を認める。記述は「すべての裁判手続」に一般化しており、判例上も公開の準備手続は含まれないため誤り。
根拠条文:日本国憲法82条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法82条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法82条第1項―現行条文本文
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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日本国憲法82条第2項―現行条文本文
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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エ /
最高裁判所の判例によれば、我が国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を採り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。
砂川事件判決は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするため必要な自衛の措置を採ることは、国家固有の権能の行使として当然と述べている。
オ /
最高裁判所の判例は、法令公布の方法については、一般的な法令の規定を欠くに至っている、としながら、法令の公布は官報をもってされるものと解するのが相当であり、例えば事実上、法令の内容が一般国民の知り得る状態に置かれ得たとしても、いまだ法令の公布があったとすることはできない、としている。
判例は、法令公布について官報による方法が相当であり、一般国民が知り得る状態になっただけでは公布があったとはいえないとしている。
カ /
憲法第93条は、地方公共団体に議事機関として議会を設置すべきことを定め、更に地方公共団体の長、議会の議員等についての住民の直接選挙制を定めている。したがって、地方自治法上も、町村において、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることはできない。
憲法93条は議会設置と首長・議員の直接選挙を定めるが、地方自治法94条は町村について、条例で議会を置かず選挙権者の総会を設けることを認めている。
根拠条文:日本国憲法93条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第1項―現行条文本文
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
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日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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全体要旨
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