憲法 第457問
教材: 憲法③
司法試験 R03 第17問
論点: 論点未取得
問題
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公式解答
ア / 1・2 / イ / 1・1 / ウ / 2・2
正誤・解説
p1 /
公職選挙法上の選挙無効訴訟において、選挙人である原告は、同法の規定により一定の者の選挙権が制限されていることに関し、他者の選挙権の制限に係る同規定の違憲を主張して争うことはできない。
説明では、選挙無効訴訟は選挙人が自己の選挙権侵害を理由に、同規定の違憲を主張して争うことができるとされている。したがって、他者の選挙権制限の違憲を主張できないとするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
公職選挙法の規定により選挙権の制限を受ける者は、自己の選挙権侵害を理由に救済を求める訴訟において同規定の違憲を主張することができる。
説明では、選挙権制限を受ける者が自己の選挙権侵害を理由とする訴訟で当該規定の違憲を主張できることが、aの見解の根拠とされている。
根拠条文:日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
規制範囲が過度に広範である疑いのある法律の規定であっても、これを合理的に解釈することにより、その規制対象を合憲的に規制し得る行為に限定でき、違憲の疑いを除去することができる場合には、裁判所は、同規定を違憲と判断すべきではない。
説明では、合憲的に限定解釈できるなら、違憲の疑いを除去して違憲判断を避けるべきであり、これがaの見解の根拠になるとされている。
根拠条文:日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
法律の違憲判断を回避することにより立法府への干渉を最小限に抑えるとともに、基本的人権の保護を果たすことができる。
説明では、違憲判断を回避することで立法府への干渉を抑えつつ、基本的人権の保護も図れるとされており、aの見解の根拠となっている。
根拠条文:日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
最高裁判所が法令を違憲無効とする判決をした場合、その判決の効力が及ぶのは当該事件限りであり、違憲と判断された法律は当該事件の訴訟当事者との関係においてのみその適用を排除される。
説明では、これはいわゆる個別的効力説の内容であり、aの見解として示されている。
根拠条文:日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
p6 /
法的安定性を確保するためには、最高裁判所は、自らの法令違憲の判断の効力が及ぶ範囲を制限する旨の説示ができる。
説明では、法的安定性を確保するには、最高裁が自らの違憲判断の効力範囲を制限する説示をするのは相当でなく、bはaの見解の根拠にならないとされている。
根拠条文:日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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