憲法 第456問
教材: 憲法③
司法試験 R01 第16問
論点: 違憲判断の在り方
問題
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公式解答
7
正誤・解説
p1 /
国籍法の規定に関し,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子の国籍取得に過重な要件を設けることにより区別を生じさせている部分のみを除いて合理的に解釈することは,裁判所が法律にない新たな国籍取得の要件を創設するもので,国会の本来的機能である立法作用を行うものとして許されない。
最高裁は,違憲とされる部分だけを除いて合理的に解釈し,合憲的に適用できるならそのように解釈する余地を認めている。裁判所が新たな要件を創設するものではない。
根拠条文:日本国憲法219条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
衆議院の議員定数配分規定が選挙権の平等に反して違憲と判断された場合,行政事件訴訟法の事情判決の規定には,公職選挙法も選挙関係訴訟については上記規定の適用を明示的に排除していないため,事情判決の法理により,その選挙の違法を主文で宣言することができる。
選挙無効訴訟では,行政事件訴訟法の事情判決の規定は公職選挙法219条により排除される。もっとも,判例は,事情判決の法理が全く及ばないとまではせず,事情により無効としない余地を認めるが,違法確認の主文宣言が当然にできるわけではない。
根拠条文:行政事件訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法219条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法31条第1項―現行条文本文
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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p3 /
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とした民法の法定相続分規定は,遅くとも当該規定が違憲とされた事案の相続が開始した当時に憲法第14条第1項に違反していたため,その当時以降に開始された他の相続について,関係者間の法律関係が確定的な段階に至っていない事案であれば,違憲無効とされた当該規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当である。
判例は,嫡出でない子の相続分差別規定を違憲としつつ,既に確定した法律関係までは覆さず,未確定の事案では違憲無効とされた規定の適用を排除して処理するのが相当とした。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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