憲法 第453問
教材: 憲法③
司法試験 H29 第18問
論点: 裁判所の違憲審査
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
裁判所は、処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断に当たり、その規制目的や当該目的の達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
広汎性が争われる罰則の合憲性判断では、規制目的と手段の合理性を中心に審査することがある。本肢はその趣旨に合う。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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p2 /
合憲限定解釈は、合憲性が争われている法令について法令違憲との判断を下すことを回避する手段の一つである。
合憲限定解釈は、法令違憲の判断を避けるために、法令の意味内容を合憲的に限定して解釈する方法である。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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p3 /
合憲的な適用であることが明らかである場合には、適用された法令に合憲的に適用できる部分と違憲的に適用される可能性のある部分とが不可分の関係で含まれていたとしても、法令違憲と判断する余地はない。
合憲的に適用できる部分と違憲的に適用される部分が不可分でも、当該事件への適用が合憲なら、適用違憲として問題となり得る。本肢の「余地はない」は言い過ぎ。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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全体要旨
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