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憲法 第454問

教材: 憲法③

司法試験 R06 第16問

論点: 違憲審査

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問題

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抽出問題文を表示
ア 憲法第81条は、立法及び行政行為に対する違憲審査権を、最高裁判所を終審とする司法裁判所に与えたものであって、同条の「処分」とは行政処分を意味し、裁判所による判決や決定は含まれない。 イ 最高裁判所は、立法不作為により在外国民が選挙権を行使することができない場合に、立法不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、次回の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えについても、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとして、これを認めている。 ウ 憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、条約が憲法第81条に列挙されていないこと、条約が外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。

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