憲法 第452問
教材: 憲法③
司法試験 R02 第16問
論点: 違憲判断の方法
問題
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公式解答
2 / 2 / 1
正誤・解説
p1 /
最高裁判所は、公務員による政党機関誌の配布が国家公務員法違反に問われた堀越事件において、被告人の配布行為には公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められず、当該配布行為に罰則規定が適用される限りにおいて憲法第21条第1項及び第31条に違反すると判示した。
百選13の堀越事件では、配布行為が職務の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるとして、罰則適用が憲法21条1項・31条に違反しない方向で判断されている。設問は逆に述べているので誤り。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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p2 /
最高裁判所は、市有地を無償で神社施設の敷地利用に供していた行為が政教分離原則に違反するかが問われた空知太神社訴訟において、同じ市による別の神社敷地の譲与行為に対する合憲判断と異なり、当該事案における敷地利用提供行為については憲法第89条及び第20条第1項後段に違反すると判示した。
空知太神社訴訟では、市有地の無償利用提供について、宗教的意義や社会的・文化的諸条件との関係で憲法20条3項・89条違反ではないとするのが相当とされている。設問の違反判断は誤り。
根拠条文:日本国憲法89条・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法20条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法89条―現行条文本文
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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日本国憲法20条第1項―現行条文本文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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日本国憲法20条第3項―現行条文本文
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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p3 /
最高裁判所は、郵便事業従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、書留郵便物について、国家賠償責任を免除又は制限する郵便法の規定は、憲法第17条に違反し、無効であると判示した。
郵便法違憲訴訟では、書留郵便物に関する免責・制限規定が、憲法17条に照らして立法府に与えた裁量の範囲を逸脱し違憲無効とされた。設問は『故意又は重大な過失』という点の表現が異なるが、資料上の結論としては違憲無効である。
根拠条文:日本国憲法68条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条・e-Govで法令を開く日本国憲法17条・e-Govで法令を開く
日本国憲法68条―現行条文本文
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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日本国憲法73条―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法17条―現行条文本文
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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全体要旨
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