憲法 第451問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第17問
論点: 違憲審査
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
警察予備隊違憲訴訟判決(最高裁判所昭和27年10月8日大法廷判決、民集6巻9号783頁)は、出訴等に関する手続を法律で定めれば、最高裁判所には法令等の合憲性を抽象的・一般的に審査・決定する権限を付与することもできるという考え方を否定するものではないと見る余地もある。
説明では、同判決は司法権の範囲を示しつつも、出訴等の手続を法律で定めることで最高裁に法令等の合憲性を抽象的・一般的に審査する権限を与える考え方を全面的に否定したものではないとしている。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である・e-Govを開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例によれば、関税法の没収規定に基づき、密輸しようとした第三者の所有物について没収の言渡しを受けた被告人が、当該規定が、第三者の財産について、第三者に何らの告知、弁解、防御の機会を与えることなく所有権を奪うものであるとして、第三者の権利を援用して違憲の主張をすることは、訴訟において他人の権利に干渉し救済を求めるものとして許されない。
説明では、第三者には告知・弁解・防御の機会が必要とされる一方、被告人が第三者の権利侵害を理由に上訴で救済を求めることは、他人の権利に干渉して救済を求めるもので許されないとしている。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p3 /
判例によれば、公職選挙法の規定において、一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同法第204条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない。
説明では、選挙無効訴訟は選挙人又は候補者が選挙の効力や無効原因を争う制度であり、選挙権制限規定の違憲を他者の選挙権の制限として主張することは同訴訟では予定されていないとしている。
根拠条文:日本国憲法204条・e-Govで法令を開く日本国憲法205条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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