憲法 第450問
教材: 憲法③
司法試験 H28 第17問
論点: 遺憾審査制
問題
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公式解答
221
正誤・解説
p1 /
第三者の所有物を没収する言渡しを受けた被告人は、当該第三者の権利を援用して、所有者に対し何らの告知、弁解、防御の機会を与えることなくその所有権を奪うことは憲法に違反する旨主張することはできない。
第三者所有物没収事件では、没収により第三者の権利が侵害される以上、被告人もその違憲を理由に上告し得るとした。したがって「主張することはできない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は、遅くとも同規定が違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において、憲法第14条第1項に違反していたという最高裁判所の決定は、当該事案限りのものであって、先例としての事実上の拘束性はない。
平成25年決定は、同規定が遅くとも相続開始時点で違憲であったことを示し、先例として事実上の拘束性も認める趣旨で整理されている。よって「当該事案限りで先例拘束性はない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
日本国民である父と外国人である母との間に生まれた嫡出でない子につき、父母の婚姻及びその認知等所定の要件を備えた場合に届出により日本国籍が取得できる旨定めた国籍法(平成20年法律第88号による改正前のもの。以下同じ。)第3条第1項は、憲法第14条第1項に違反するが、血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし、同法第3条第1項を全部無効とする解釈は採り得ない。
国籍法3条1項について、違憲の状態を是正するため同項のうち一部を合理的に解釈し、一定要件の子に出生後取得を認めることが相当とされた。したがって「全部無効とする解釈は採り得ない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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全体要旨
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