憲法 第449問
教材: 憲法③
予備試験 H26 第11問
論点: 遺憾審査制
問題
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アからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして正誤を判断し、組合せを選ぶ。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
日米安全保障条約は、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するので、その内容の合憲性判断は、一見極めて明白に違憲無効でない限り、裁判所の審査権の範囲外である。
最大判昭34.12.16【百選Ⅱ163】は、日米安保条約は高度の政治性を有するが、条約の合憲性判断が当然に裁判所の審査権外になるわけではなく、「一見極めて明白に違憲無効でない限り」司法審査は及ばないとした。
p2 /
日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上、裁判所としては、これらが合憲であることを前提として、これらの条約を履行するために制定された、いわゆる駐留軍用地特措法の合憲性を審査すべきである。
最大判昭8.8.28【百選Ⅱ167】の趣旨として、条約が違憲無効であることが一見明白でない以上は、その履行のための立法については、条約を合憲なものとして前提にして審査する、という理解が示されている。
p3 /
衆議院解散の効力をめぐる争いは、本来、内閣と衆議院という両政治部門間の争いであり、議員歳費請求のように前提問題として解散の効力を争う場合であっても、その実質は機関訴訟というべきもので、裁判所は、原則として統治部門の自律的解決を尊重すべきである。
最大判昭35.6.8【百選Ⅱ190】は、衆議院解散のような高度に政治性のある国家行為について、その法律上の有効無効を裁判所が審査することは司法権の外にあるとし、機関訴訟にも当たらないと説明している。
根拠条文:行政事件訴訟法6条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法6条―現行条文本文
第六条 (機関訴訟)
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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