憲法 第448問
教材: 憲法③
司法試験 H23 第18問
論点: 遺憾審査制
問題
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ア〜ウの各記述の正誤の組合せを選ぶ。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
A /
憲法第81条は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟事件を解決するのに必要な限度で、裁判所に違憲審査権を付与した規定である。したがって、裁判所にはいわゆる客観訴訟において違憲審査を行う権限はない。
81条は最高裁を終審裁判所として憲法適合性を決定する権限を認める規定であり、客観訴訟での違憲審査権を当然に否定するものではない。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法2条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法5条・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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行政事件訴訟法2条―現行条文本文
第二条 (行政事件訴訟)
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
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行政事件訴訟法5条―現行条文本文
第五条 (民衆訴訟)
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
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日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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I /
憲法は国の最高法規であってこれに反する法律命令等はその効力を有さず、裁判官は憲法及び法律に拘束され、憲法を尊重擁護する義務を負う。したがって、最高裁判所に限らず下級裁判所の裁判官も違憲審査の権限を有する。
裁判官は憲法・法律に拘束され、違憲審査は裁判所の権限として当然に及ぶ。下級裁判所の裁判官も例外ではない。
根拠条文:日本国憲法98条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法99条・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第1項―現行条文本文
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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日本国憲法99条―現行条文本文
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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U /
憲法第81条が「一切の法律、命令、規則又は処分」という場合の「処分」とは、統治機関の行為の意味である。したがって、これには行政機関の行政処分のみならず、裁判所の判決も含まれる。
81条の「処分」は広く公権力の具体的行為を含み、行政処分に限られず裁判の場面も含む趣旨で理解されている。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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