憲法 第447問
教材: 憲法③
司法試験 H21 第20問
論点: 条約に対する違憲審査
問題
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ア 日本国憲法と条約の関係についての条約優位説によっても、憲法第81条の「法律」や「規則又は処分」という文言の解釈次第では、条約そのものが違憲審査の対象となり得る。
イ 日本国憲法と条約の関係についての憲法優位説は、条約そのものが違憲審査の対象となるか否かにつき、肯定説及び否定説のいずれとも結び付く。
ウ 砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、刑集13巻13号3225頁)の採る見解は、条約そのものについて一般的に違憲審査の対象となるとする立場と結び付け得る。
エ 条約が違憲審査の対象となるとする見解によれば、条約を違憲とする判決によって当該条約の国内法的効力及び国際法的効力のいずれもが失われることになる。
公式解答
3. アとエ
正誤・解説
p1 /
日本国憲法と条約の関係についての条約優位説によっても、憲法第81条の「法律」や「規則又は処分」という文言の解釈次第では、条約そのものが違憲審査の対象となり得る。
解説では、条約優位説では憲法は条約の下位規範であるため、条約そのものを違憲審査の対象とすることはあり得ないとしている。81条の「法律」「規則又は処分」の解釈で結論は変わらない。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
日本国憲法と条約の関係についての憲法優位説は、条約そのものが違憲審査の対象となるか否かにつき、肯定説及び否定説のいずれとも結び付く。
解説では、憲法優位説は条約が違憲審査の対象となるとする見解と結び付くものとして扱われている。したがって、肯定説・否定説のいずれとも結び付くとはいえない。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p3 /
砂川事件判決(最高裁判所昭和34年12月16日大法廷判決、刑集13巻13号3225頁)の採る見解は、条約そのものについて一般的に違憲審査の対象となるとする立場と結び付け得る。
解説では、砂川事件判決の射程について、条約一般を違憲審査の対象とする立場と結び付け得るとしている。もっとも、高度に政治性を有する条約については別の限界が示されている。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p4 /
条約が違憲審査の対象となるとする見解によれば、条約を違憲とする判決によって当該条約の国内法的効力及び国際法的効力のいずれもが失われることになる。
解説では、条約を違憲とする判決によって失われるのは当該条約の国内法的効力のみであり、国際法的効力までは失われないとしている。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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