憲法 第446問
教材: 憲法③
司法試験 R06 第20問
論点: 憲法改正
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
憲法改正原案の発議要件は、法律案の発議要件より重く定められている。説明では、衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成を要するとされているため、記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法56条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法68条の2・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法56条第1項―現行条文本文
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
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p2 /
憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
憲法96条1項後段は国民の承認を要するとするが、国民投票の異議申立て先は最高裁判所のみではない。説明では、中央選挙管理会を被告として東京高等裁判所に提訴できるとされているため、記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法127条・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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p3 /
国民投票において、投票率が50パーセントに満たなかった場合には、投票総数の2分の1を超える賛成があったとしても、主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、その国民投票は成立せず、国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。
説明では、投票率が50%未満でも、賛成が投票総数の2分の1を超えれば承認された扱いになるとされている。したがって、成立しない・承認を得られないとする記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法の改正手続に関する法律・e-Govを開く
全体要旨
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