憲法 第443問
教材: 憲法③
司法試験 R01 第20問
論点: 日本国憲法の改正
問題
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公式解答
正解 / 112
正誤・解説
A /
憲法改正の手続において必要とされる発議とは,通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり,国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味している。
96条1項は、憲法改正は各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民に提案すると定める。通常の議案の「発議」とは趣旨が異なり、改正案を国会が決定して提案する意味である。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,憲法上複数の解釈があり得たが,それらの中から,法律で,有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。
国民投票の承認要件である「過半数」については、法制上、有効投票総数の過半数と定められている。本文のとおり、憲法改正手続に関する法律126条1項がその内容を明示している。
根拠条文:日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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C /
国民投票において過半数の賛成があったとしても,一定の投票率に達しなかったときは,その国民投票は成立せず,国民の承認を得られなかったものとする制度が,法律で設けられている。
日本国憲法の改正手続に関する法律その他の法律には、国民投票に一定の投票率を求め、達しない場合に不成立とする制度は設けられていない。したがって、本文は誤りである。
根拠条文:日本国憲法の改正手続に関する法律・e-Govを開く
全体要旨
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