憲法 第444問
教材: 憲法③
司法試験 R02 第19問
論点: 憲法改正
問題
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教授 憲法第96条第1項は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と規定しているが、この「総議員」の意味には争いがあって、①法定議員数と解する説と、②現に各議院に在職する議員数の総数とする説がある。②説の根拠として考えられるものは何か。
教授 それから、改正案を国会に提案する権限を内閣が有するか否かについても、肯定説と否定説とが対立しているね。肯定説に対しては、否定説の立場から、内閣の発案権を認めると国会の自主的審議権が害されるとの批判がされているが、この批判に対する肯定説の立場からの反論として、どのようなものが考えられるだろうか。
教授 憲法改正は、改正案が国民に提案され、国民投票が行われ、その過半数の賛成で承認されるのでなければ成立しない。「過半数」の意味については、①有権者総数の過半数、②無効投票を含めた投票総数の過半数、③有効投票総数の過半数、を巡り議論があるところだが、①説に対する批判として考えられるものを挙げてみよ。
公式解答
正解 / 211
正誤・解説
ア /
定足数が一定になり「総議員」の数を巡る争いを避けられること、憲法改正の発議要件を厳格にして議決を慎重にさせるのが憲法の趣旨に合致することなどが挙げられる。
正解は①法定議員数説。総議員を在職議員数とすると、欠員等で改正発議要件が変動してしまう。憲法改正の要件を厳格に安定させる趣旨からは、法定議員数とみる根拠としては弱い。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
内閣に発案権を認めたとしても、各議院は内閣の改正案に対する修正権を持つので、国会の自主的審議権を害するおそれはない。
内閣に発案権を認めても、各議院の修正権によって国会の審議を確保できる、という反論が成り立つ。設問の肯定説側の反論として適切。
ウ /
①説に対しては、棄権者が全て改正案に反対の意思と評価されてしまう点で妥当ではないとの批判が考えられる。
有権者総数の過半数説だと、棄権者まで反対票のように扱うことになり不合理だという批判ができる。③有効投票総数の過半数説を採用する旨の記述も確認できる。
根拠条文:日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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