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憲法 第444問

教材: 憲法③

司法試験 R02 第19問

論点: 憲法改正

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問題

問題画像

短答_憲法③-p475.png
抽出問題文を表示
教授 憲法第96条第1項は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と規定しているが、この「総議員」の意味には争いがあって、①法定議員数と解する説と、②現に各議院に在職する議員数の総数とする説がある。②説の根拠として考えられるものは何か。 教授 それから、改正案を国会に提案する権限を内閣が有するか否かについても、肯定説と否定説とが対立しているね。肯定説に対しては、否定説の立場から、内閣の発案権を認めると国会の自主的審議権が害されるとの批判がされているが、この批判に対する肯定説の立場からの反論として、どのようなものが考えられるだろうか。 教授 憲法改正は、改正案が国民に提案され、国民投票が行われ、その過半数の賛成で承認されるのでなければ成立しない。「過半数」の意味については、①有権者総数の過半数、②無効投票を含めた投票総数の過半数、③有効投票総数の過半数、を巡り議論があるところだが、①説に対する批判として考えられるものを挙げてみよ。

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