憲法 第439問
教材: 憲法③
司法試験 H21 第19問
論点: 憲法改正
問題
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公式解答
112
正誤・解説
a /
国会が憲法改正を発議するには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要とする。そこでいう「総議員」とは、議員の法定数を意味する。
憲法96条1項の「各議院の総議員の3分の2以上」は、議員の定数ではなく現に在任する総議員数を指すと解される。したがって、「議員の法定数」とするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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b /
憲法改正の議決を厳重にするという趣旨では一定の合理性があるが、欠員に相当する数を常に反対投票をしたものと同じに扱う点で合理性に欠ける。
欠員は反対票ではないため、欠員をすべて反対投票とみるのは不合理である、という批判は成り立つ。
イ a /
法律案提出権は内閣に認められるとしても、憲法改正と法律制定の場合とを同一に論じることはできないので、憲法改正の発案権は内閣にはない。
憲法改正の発案権を内閣に認めるかは、法律案提出権とは別に検討される。法律案提出権があることから直ちに憲法改正の発案権があるとはいえない。
イ b /
憲法改正の発案権を内閣に認めても、国会の意思決定に直に影響を及ぼすわけではないし、国会の自主的審議権が必然的に害されるとはいえない。
内閣に発案権を認めても、それだけで国会の最終的意思決定が直接左右されるとはいえず、国会の審議権侵害も直ちにはいえない。
ウ a /
国民の承認を得るためには、国民投票において「その過半数の賛成」を必要とする。そこでいう「過半数の賛成」とは、有効投票の過半数を意味する。
国民投票でいう「過半数」は有効投票の過半数を指し、白票など無効票は分母に含まれない。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ b /
書き損ない等の理由で無効とされてしまう投票をすべて反対投票と数えるのは、不合理である。
無効票は賛成・反対のいずれにも数えないのが原則であり、これをすべて反対票とするのは不合理という批判は妥当。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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