憲法 第438問
教材: 憲法③
司法試験 H30 第20問
論点: 憲法改正
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
A /
国会法によれば、議員が憲法改正原案を発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するが、その発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。
国会法68条の2は、憲法改正原案の発議要件を衆議院100人以上・参議院50人以上とし、同条3項で内容上関連する事項ごとに区分して行う旨を定める。
根拠条文:日本国憲法68条の2・e-Govで法令を開く日本国憲法68条の3・e-Govで法令を開く
I /
国会が発議した憲法改正に関する国民の承認は、衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際に行われる国民投票によることも可能であるが、これらの選挙の際に行われる場合は日本国憲法の改正手続に関する法律は適用されない。
国民投票は総選挙・通常選挙と同時に行うことができるが、その場合でも改正手続法は適用される。設問後段が誤り。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法96条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法96条―現行条文本文
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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U /
日本国憲法の改正手続に関する法律では、憲法改正案に対する国民投票運動に関し、公職選挙法により規制される選挙運動と比較すると、戸別訪問の禁止がないなど規制が緩和されている。
改正手続法の国民投票運動は、公職選挙法上の選挙運動より規制が緩やかで、戸別訪問禁止もない。
根拠条文:日本国憲法138条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法の改正手続に関する法律第2章第7節・e-Govを開く
全体要旨
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