憲法 第437問
教材: 憲法③
司法試験 H29 第20問
論点: 憲法改正
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法改正には、国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとされているが、日本国憲法の改正手続に関する法律によって、「その過半数」とは、有権者総数の過半数を意味するとされている。
憲法96条1項の「過半数」は、有権者総数ではなく、国民投票における投票総数(賛成票+反対票)の過半数をいう。よって「有権者総数の過半数」は誤り。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法96条第2項―現行条文本文
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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p2 /
憲法第96条第2項は、国民の承認を経た憲法改正について、「直ちにこれを公布する」と定めているが、ここで「直ちに」とされているのは、公布を意懲的に遅らせてはならないことを定めたものである。
96条2項の「直ちに」は、承認後に不当な遅延をしてはならないという趣旨であり、即時性を要求する。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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日本国憲法96条第2項―現行条文本文
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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p3 /
憲法を始源的に創設する「憲法制定権力」と憲法によって与えられた「憲法改正権」とは同質であるとの見解は、憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得る。
憲法制定権力と憲法改正権を同質とみる立場では、改正権は憲法内部の権限として制約が乏しく、理論上、改正限界を否定する根拠になり得る。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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日本国憲法96条第2項―現行条文本文
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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全体要旨
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