憲法 第436問
教材: 憲法③
予備試験 H23 第12問
論点: 憲法改正
問題
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ア.憲法改正国民投票制は、国民の憲法制定権力の思想を端的に具体化したものであるとの見解によれば、これを廃止することは、改正権の自己否定であり、国民主権の原理を揺るがす意味を持つので、憲法改正によっても国民投票制を廃止することは許されないこととなる。
イ.憲法では、憲法改正には国民投票の「過半数の賛成」が必要であると規定されている。過半数の意味については、見解が分かれていたが、平成22年5月に施行された「日本国憲法の改正手続に関する法律」では、投票総数(賛成票と反対票の合計)の過半数とされている。
ウ.憲法では、憲法改正について国民の承認を得たときは、天皇は「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」公布すると規定されている。これは、憲法改正権が国民にあることを明確にし、改正された部分も他の部分と同様の最高法規としての効力を有することを意味する。
公式解答
1. ア○ イ○ ウ○
正誤・解説
A /
憲法改正国民投票制は、国民の憲法制定権力の思想を端的に具体化したものであるとの見解によれば、これを廃止することは、改正権の自己否定であり、国民主権の原理を揺るがす意味を持つので、憲法改正によっても国民投票制を廃止することは許されないこととなる。
本肢は正しい。説明では「本肢記載のとおりである」とされている。
B /
憲法では、憲法改正には国民投票の「過半数の賛成」が必要であると規定されている。過半数の意味については、見解が分かれていたが、平成22年5月に施行された「日本国憲法の改正手続に関する法律」では、投票総数(賛成票と反対票の合計)の過半数とされている。
正しい。憲法96条1項は「その過半数の賛成」を要件とし、改正手続法126条1項で過半数は投票総数(賛成票+反対票)の2分の1超と明示されている。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法126条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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日本国憲法96条第2項―現行条文本文
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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C /
憲法では、憲法改正について国民の承認を得たときは、天皇は「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」公布すると規定されている。これは、憲法改正権が国民にあることを明確にし、改正された部分も他の部分と同様の最高法規としての効力を有することを意味する。
正しい。96条2項の文言どおりであり、改正部分を憲法全体と一体のものとして公布する趣旨を示す。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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日本国憲法96条第2項―現行条文本文
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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