憲法 第433問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第18問
論点: 合憲限定解釈
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
合憲限定解釈に対しては、立法者の意思を超えて法文の意味を書き換えてしまう可能性があり、立法権の範疇につながりかねないという問題がある。
説明で本肢は○とされている。合憲限定解釈は、文言を超えて実質的に意味を書き換える危険があり、立法権との関係で問題になりうるという整理。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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p2 /
合憲限定解釈に対しては、当該解釈が不明確であると、犯罪構成要件の保障的機能を失わせ、憲法第31条違反の疑いを生じさせるという問題がある。
説明で本肢は○とされている。限定解釈が不明確だと、構成要件の明確性を欠き、31条との関係で問題となるという趣旨。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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p3 /
判例は、集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について、条例の改正が立法技術上困難でないから、あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
説明で本肢は×とされている。広島市暴走族追放条例事件では、改正が容易かどうかではなく、条例を限定的に解釈することで憲法適合性を基礎づけた。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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全体要旨
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