憲法 第432問
教材: 憲法③
司法試験 H28 第11問
論点: 憲法保障
問題
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公式解答
正解 / 221
正誤・解説
p1 /
国家緊急権は、外敵の侵入、内乱や大規模な災害などにより国家の存立が脅かされる事態に至った場合に裁得られる非常措置権とされるが、平常時における立憲主義の一時停止を認める権限であるから、憲法の明文で国家緊急権を容認している例は諸外国にもない。
誤り。説明では、憲法の明文で国家緊急権を容認している例は諸外国にあるとされている。なお、大日本帝国憲法31条は本章三揆ヲ包括セル場合又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨ゲルコトナシと定めていた。
根拠条文:日本国憲法16条・e-Govで法令を開く日本国憲法115条・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法16条―現行条文本文
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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p2 /
抵抗権は、政府による権力の濫用によって立憲主義秩序が破壊された場合に国民がそれに反抗する権利とされるが、実力の行使を伴う危険なものであるから、権利として実定法化することは不可能である。
誤り。説明では、抵抗権を権利として実定法化することは不可能ではないとされている。ドイツ基本法20条4項等が例として挙げられている。
根拠条文:日本国憲法20条第4項・e-Govで法令を開く
日本国憲法20条第4項―現行条文本文
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
憲法の連続性を維持するための特別な手続を定める憲法改正規定や憲法の最高法規性を確保するための特別な合憲性統制の途を設けた違憲審査制は、ともに憲法の保障の一つの方法として位置付けられる。
正しい。本肢記載のとおりである。憲法改正手続や違憲審査制は、憲法の保障の方法として整理される。
全体要旨
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