憲法 第434問
教材: 憲法③
予備試験 R04 第11問
論点: 合憲限定解釈
問題
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公式解答
112
正誤・解説
p1 /
a. 関税法により輸入が禁止されている「風俗を害すべき書籍、図画」等について、合理的に解釈すれば、「風俗」とは専ら性的風俗を意味し、輸入禁止の対象とされるのは、わいせつな書籍、図画等に限られる。
b. 表現の自由を規制する法律の規定には明確性が求められることに鑑みると、わいせつ表現物の輸入のみを規制しようとするのであれば、「わいせつな書籍、図画」等と具体的に規定すべきである。
判例は、関税法21条1項3号の「風俗」を限定解釈してわいせつ物に限る読み方を採り得るとしており、bはそのような限定解釈でも明確性は満たされるのかを問題にしてaを批判している。
根拠条文:日本国憲法21条第1項第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項第3号―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
a. 地方公務員の争議行為の遂行を共謀し、そのかし、あおり等の行為を地方公務員法違反として処罰するためには、あおり行為等が争議行為に通常随伴する以上のものであることを要する。
b. 集団的かつ組織的な行為としての争議行為を成り立たせるものは、正にあおり行為等であって、あおり行為等は、その性格にかかわらず、争議行為の原動力をなすものである。
判例は、地方公務員法61条4号の趣旨から、争議行為に通常随伴する行為まで処罰対象に含めない理解を示す一方、bはあおり等が原動力となるとしてその限定を批判している。
根拠条文:日本国憲法61条第4号・e-Govで法令を開く
日本国憲法61条第4号―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
a. 暴走族による集会を規制する条例における「暴走族」の定義が社会通念上の暴走族以外の集団が含まれる文言であっても、条例全体から読み取ることができる趣旨、さらに条例施行規則の規定等を総合して解釈すれば、規制対象となるのは、本来的意味における暴走族とその類似集団に限られる。
b. 「暴走族」が社会通念上、暴走行為を目的として結成された集団や、オートバイなどを集団で乗り回し、危険な運転や騒音などにより、暴走行為と同様の迷惑を他人に及ぼす者たちを指すという理解が国民の間で定着している。
判例は、条例の文言が広くても条例全体や施行規則から規制対象を本来的な暴走族等に限定できるなら合憲限定解釈が可能で、bはその国民的理解を前提にaを批判している。
根拠条文:日本国憲法21条第1項第3号・e-Govで法令を開く日本国憲法61条第4号・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項第3号―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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日本国憲法61条第4号―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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全体要旨
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