憲法 第430問
教材: 憲法③
プレ-10
論点: 憲法保障
問題
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憲法保障には、様々な方法がある。まず、憲法保障のために、憲法自らがその保障を直接の目的とする特別の規定を置く場合がある。日本国憲法第10章(「最高法規」の章)において、(①)はその一例である。また、第9章(「改正」の章)において、(②)も憲法保障を高めている。さらに、我が国の憲法における統治機構の仕組みとして、(③)や(④)も、憲法保障のメカニズムを組み立てる原理となっている。さらに、憲法の目的である人権保障も、憲法保障の観点からは、その重要な要素となる。例えば、(⑤)は、憲法保障に役立っている。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
H. 公務員の憲法尊重擁護義務を定めていること
憲法99条の公務員の憲法尊重擁護義務は、憲法自らが憲法保障のための規定を置く例として挙げられる。
根拠条文:日本国憲法99条・e-Govで法令を開く
日本国憲法99条―現行条文本文
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
G. 憲法典の変更に特別手続を設けて、硬性憲法の性格を持たせていること
96条1項の改正手続は、憲法の変更を厳格にして憲法保障を高める制度として位置付けられる。
根拠条文:日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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p3 /
D. 国家の行為について裁判所がその憲法適合性を判断できるとしていること
81条の違憲審査制は、国家作用を憲法に適合させる仕組みとして憲法保障の中核をなす。
根拠条文:日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p4 /
K. 国家の権力を国会・内閣・裁判所に分散させ、国会を二院制としていること
41条、65条、76条1項、42条に示される権力分立と二院制は、権力集中を防ぐ憲法保障の原理である。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く日本国憲法65条・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法42条・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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日本国憲法65条―現行条文本文
第六十五条
行政権は、内閣に属する。
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日本国憲法76条第1項―現行条文本文
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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日本国憲法42条―現行条文本文
第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
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p5 /
F. 表現の自由を保障して、国民が憲法に反する政府の行為を批判できること
21条1項の表現の自由は、政府批判や憲法秩序の維持を通じて憲法保障に資する。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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全体要旨
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