憲法 第429問
教材: 憲法③
司法試験 R04 第19問
論点: 条例
問題
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条例に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
A /
憲法第94条は、法律の範囲内で条例制定権を認めているが、ある事項について国の法令中にこれを規制する明文の規定がない場合であれば、当該事項について規制を設ける条例の規定は、国の法令に違反しない。
94条の「法律の範囲内」は、国の法令に明文の規定がない場合でも直ちに適法とはいえず、法令全体の趣旨や目的との抵触がないかをみる。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く徳島市公安条例事件・e-Govを開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合、法律による条例への委任は、一般的・包括的委任で足りる。
条例の罰則は、法律の委任があっても、無限定な白紙委任では足りない。条例と法律は性質が異なるため、委任の程度も限定される。
根拠条文:日本国憲法73条第6号ただし書・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第3項・e-Govで法令を開く徳島市公安条例事件・e-Govを開く
日本国憲法73条第6号ただし書―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法14条第3項―現行条文本文
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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C /
憲法第94条は、地方公共団体に条例制定権を認めており、ある事項を条例によって規制した結果として、地方公共団体ごとにその取扱いに差異が生じることがあり得るから、ある事項について条例によって刑罰を定める場合、地域によって刑罰の内容に差異が生じることも許容され得る。
94条により条例制定権が認められる以上、地域差は予定される。条例に基づく罰則でも、地域の実情に応じた差異が直ちに違憲になるわけではない。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く売春取締条例事件・e-Govを開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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全体要旨
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