憲法 第428問
教材: 憲法③
司法試験 H24 第19問
論点: 条例
問題
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条例に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア○ / イ× / ウ×
正誤・解説
p1 /
ある事項を条例によって規制する結果として、地域ごとに取扱いに差異が生じることがあり得る。憲法が地方公共団体の条例制定権を認める以上、このような地域ごとの差異は憲法自らが容認しているといえる。
条例制定権が認められる以上、地域差が生じることは当然に予定される。判例も、地域による差異は憲法みずから容認している趣旨としている。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
市町村が行う国民健康保険の保険料方式での強制徴収は租税に類似するので、条例で定める賦課要件の明確性の程度は、憲法第84条において要求される明確性の程度と同等のものが求められる。
国民健康保険料は租税そのものではなく、84条の要請がそのまま及ぶわけではない。判例は、81条との関係も含め、制度の性質に応じて明確性を判断するとしている。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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p3 /
憲法が地方公共団体の条例制定権を認めており、かつ、地方議会によって議決される条例は法律と実質的に同視できるから、法律の授権がなくても、ある行為について条例で刑罰を定めてこれを規制することは許される。
条例には憲法94条上の権限はあるが、刑罰の根拠まで当然に自由ではない。判例は、条例による刑罰も法律による具体的な授権が相当程度必要としている。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第6号・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第5項・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第3項第7号・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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日本国憲法73条第6号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法14条第5項―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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日本国憲法2条第3項第7号―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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日本国憲法2条第1項―現行条文本文
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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全体要旨
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