憲法 第427問
教材: 憲法③
司法試験 H23 第20問
論点: 条例
問題
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公式解答
ア:2 / イ:1 / ウ:1
正誤・解説
アa /
地方公共団体の制定する条例は、憲法が定める「地方自治の本旨」に基づき、憲法により制定する権能を定められた自治法である。
条例は、憲法94条により地方公共団体に認められた法規範であるが、「地方自治の本旨」から直ちに自治法であるとまではいえない。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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アb /
条例により、住民の基本的人権に制限を課すことも可能であるが、憲法第14条に照らし、このような制限が地域による差別を生ずることは憲法上許されない。
条例による権利制限はあり得るが、地域差を伴うことが直ちに14条違反となるわけではない。判例は、地域事情に応じた差異は当然に予定されるとしている。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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イa /
地方自治法は、政策に関する住民投票制度を規定していないが、憲法の定める「地方自治の本旨」からして、地方公共団体が住民投票を行うことは認められる。
地方自治の本旨に基づき、条例で住民投票を設けること自体は認められるとされる。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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イb /
条例で住民投票制度を設け、「首長は、事務の執行に当たり、その結果を尊重するものとする」と定めた場合、首長には、住民投票の結果に従うべき法的義務がある。
条例が定めるのは通常「尊重義務」であり、結果に従う法的義務までは認められないと整理される。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
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第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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ウa /
条例が法律に違反するかどうかは、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の内容に矛盾抵触するところがあるかどうかによって決めるべきである。
条例と法律の抵触判断は、趣旨・目的・内容・効果を比較し、矛盾抵触の有無で判断する。
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第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
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ウb /
地方公共団体が、法律と同一目的で同一の汚染物質について、条例でより厳しい排出基準を定めたとしても、その条例が直ちに法律に違反するとは言えない。
同一目的・同一対象でも、法律が全国一律規制を当然に求める趣旨でなければ、条例による上乗せ規制が直ちに違法とはいえない。
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第九十四条
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第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
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