憲法 第426問
教材: 憲法③
司法試験 H21 第18問
論点: 条約と法律の関係
問題
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条例と法律の関係に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア1 / イ2 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法第92条に照らせば、地方自治の本旨に基づいて行われるべき地方公共団体による地方税の賦課徴収については、住民の代表である議会が民主的な手続により制定する条例に基づいて行ったとしても、行政権による専断的な課税を防止するという趣旨を害しない。したがって、憲法第84条にいう「法律」には条例が含まれる。
憲法92条の趣旨から、地方自治の本旨に基づく地方税の賦課徴収は条例によることができるとされる。84条の「法律」も、一定の場合には条例を含むと解されるため、本記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法92条・e-Govで法令を開く日本国憲法84条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第3項第7号・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第3項第1号・e-Govで法令を開く
日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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日本国憲法2条第3項第7号―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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日本国憲法2条第3項第1号―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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p2 /
憲法第94条により、地方公共団体が条例を制定するには法律の根拠を必要とする。条例制定権の一般的な根拠を提供するのが「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる」と規定する地方自治法第14条第1項の規定である。
94条は条例制定権を憲法上認める規定であり、条例制定に一般的な法律の根拠は不要とされる。地方自治法14条1項はその一般的根拠ではなく、法令に違反しない限りでの制定を定めるにとどまるため誤り。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
憲法第31条により刑罰及びこれを科す手続は「法律」で定める必要があるが、この「法律」には、法律に限らず、その授権を受けた下位法令も含まれる。そして、条例は住民の代表である議会が制定する自主立法として法律に類するから、法律が相当程度具体的に限定して授権している場合には、条例により刑罰及びこれを科す手続を定めることができる。
31条の「法律」には、授権に基づく下位法令が含まれうるが、条例が刑罰を定められるのは、法律の授権が相当程度具体的・限定的な場合に限られる。記述は、この限定の点でやや不正確で、設問では誤りとされる。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第3項第7号・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第3項第1号・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第6号ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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日本国憲法2条第3項第7号―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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日本国憲法2条第3項第1号―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法73条第6号ただし書―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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全体要旨
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