憲法 第425問
教材: 憲法③
プレ-07
論点: 条例
問題
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公式解答
3 / 6
正誤・解説
1 /
国の法律が、特定の事項につき一定の規律をしている場合には、地方公共団体が、当該事項につき同じ目的のために条例を制定し、法律と異なる内容の規制を施すことは、法律による明示的な委任のない限り許されない。
判例は、国の法律と条例の目的・内容・効果などを比較し、矛盾抵触しない限り条例による別段の規制を認める場合があるとしている。明示の委任が常に必要とはされない。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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2 /
憲法第31条は必ずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできるが、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例で罰則を定める場合には、法律の授権を必要としない。
憲法31条との関係で条例による罰則は、法律の授権が相当程度具体的・限定的であることが必要とされる。条例は法律と同視できるわけではなく、授権不要とはいえない。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第6号ただし書・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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日本国憲法73条第6号ただし書―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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3 /
ため池の破堤・決壊の原因となるため池の堤とうを使用する行為を条例で規制しても違憲ではないし、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者もこのような規制を受忍しなければならない責務を負うのであるから、憲法第29条第3項の損失補償も必要としない。
判例は、ため池堤とうの使用規制は財産権の行使の外側にあるものとして、条例による禁止・処罰も許され、また損失補償までは要しないとしている。
根拠条文:日本国憲法29条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法29条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第1項―現行条文本文
財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
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日本国憲法29条第3項―現行条文本文
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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4 /
美観の維持や危害防止のために、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするポスターを街路樹にくくりつける行為を条例で禁止することは公共の福祉のために許されるが、表現の自由を制約するものであるため、当該行為に対して条例で罰則を科すことは許されない。
判例は、景観・危害防止目的の条例による規制について、表現の自由への制約としても必要かつ合理的なら許容し得るとしており、罰則を伴うこと自体が直ちに許されないとはしていない。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く大分県屋外広告物条例事件・e-Govを開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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5 /
公共の秩序を維持するために、集団行進及び集団示威運動に当たり、特定の場所又は方法につき合理的かつ明確な基準の下に、あらかじめ許可を受けさせてこのような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を条例に設けることは違憲ではないが、遵守事項の一つとして「交通秩序を維持すること」という条件を付するのは、広義かつ包括的でその内容が不明確なものであるので許されない。
判例は、「交通秩序を維持すること」という基準も、道路交通の秩序遵守の観点から読み得て、刑罰法規として不明確とはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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6 /
パチンコ店等を建築する者は市長の同意を得なければならないとう条例の規定に反して建築工事に着手した者に対し、市長が条例に基づいて工事の中止命令を発したが、これに従わないため、市がその者に工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えは、不適法である。
判例は、市長同意制度に基づく工事中止命令に従わない場合でも、市が民事訴訟で工事差止めを求めることは、法律上の争訟に当たらず不適法とした。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法3条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法3条第1項―現行条文本文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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