憲法 第423問
教材: 憲法③
司法試験 R06 第18問
論点: 地方自治
問題
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教授。地方公共団体が、住民に関係する施策に対する賛否を問う住民投票を実施した場合において、その地方公共団体の長がその投票の結果を尊重するものとする旨を定める条例が設けられていた場合、その地方公共団体の長は、その住民投票の結果に従うべき法的な義務を負うでしょうか。
教授。条例によって罰則を設けることは、罪刑法定主義との関係で問題はないでしょうか。また、条例によって罰則を設けることができるとした場合、その罰則には、法律上、何らかの制限は課されているでしょうか。
教授。最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、ある地域団体が憲法第93条第2項の「地方公共団体」に該当するには、法律で地方公共団体として取り扱われていれば足りるでしょうか。また、もしそれでは足りないとすれば、他にどのような要件を満たす必要があるでしょうか。
公式解答
ア / 1 / イ / 2 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
条例による住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、間接民主制によって地方政治を行おうとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することになりかねないため、その地方公共団体の長は、その結果に従うべき法的な義務を負うものではありません。
住民投票の結果に法的拘束力までは認めず、首長に結果尊重を求めるにとどまるという整理。よって、法的義務を当然に負うとはいえない。
根拠条文:日本国憲法139条・e-Govで法令を開く
p2 /
条例によって罰則を設けることは、罪刑法定主義との関係で問題はなく、また、条例による罰則には法律上、特段の制限はありません。
条例も罰則を定め得るが、罰則の内容・程度には法律上の制限がある。特段の制限がないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第6号ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法73条第6号ただし書―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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p3 /
憲法第93条第2項の『地方公共団体』に該当するには、法律で地方公共団体として取り扱われていれば足り、さらに事実上の自治の実質は不要です。
判例は、法律上の取扱いだけでなく、住民生活に密接な公共的事務を処理する実体や、自治権限を備えた地域団体であることを要するとする。
根拠条文:日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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全体要旨
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