憲法 第422問
教材: 憲法③
司法試験 R05 第19問
論点: 地方自治
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
憲法上、国会に広範な議院自律権が認められ、国会議員の発言についても免責特権が保障されているが、地方議会についても、その機能を適切に果たさせるために、国会と同様の議会自治・議会自律の機能が認められることから、地方議会の議員の発言についても、免責特権が認められる。
判例は、国会議員の免責特権をそのまま地方議会議員に及ぼす根拠はないとしている。地方議会にも自律の機能はあるが、憲法51条を類推適用して免責特権を認めることは否定される。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するが、外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律により、地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない。
判例は、憲法93条2項の「住民」を原則として日本国民と解しつつ、永住外国人など特段に緊密な関係を有する者に地方選挙権を法律で付与することまで憲法上禁止されないとする。
根拠条文:日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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p3 /
地方公共団体が、地方自治の本旨に従って、財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行するためには、その財源を自ら調達する機能が必要であるから、地方自治の不可欠の要素として、国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されており、租税の税目、課税客体、課税標準、税率等の事項について、法律で定められた具体的な準則に従う必要はない。
判例は、普通地方公共団体の課税権は憲法上予定されるが、無制約ではなく、法律の範囲内で条例により行使されるものとする。租税の基本事項も法律の準則に従う必要がある。
根拠条文:日本国憲法92条・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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全体要旨
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