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憲法 第421問

教材: 憲法③

司法試験 R03 第19問

論点: 地方自治

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問題

問題画像

短答_憲法③-p403.png
抽出問題文を表示
ア 地方自治の本質について、地方公共団体固有の国家的な基本権を保障したものではなく、地方自治という歴史的・伝統的な制度を保障したものと解する立場に立つと、憲法第92条に規定された「地方自治の本旨」には特別の法的意味がないこととなる。 イ 憲法は、都道府県と市町村という二層構造の地方公共団体を憲法上保障しておらず、地方公共団体の在り方は立法政策に委ねられるとする立場に立つと、現行の都道府県より更に大きな単位の地方公共団体を設け、二層構造とすることも許容されることとなる。 ウ 憲法第95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」について規定するが、「一の地方公共団体」は、「一つの」ではなく、「特定の」地方公共団体を意味するものであるから、複数の地方公共団体に適用される法律についても、同条の規定する住民投票が必要になる場合がある。

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