憲法 第420問
教材: 憲法③
司法試験 R02 第17問
論点: 地方自治
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
A /
一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に当たっては、国による地方自治権の侵害を防止する上でも、地方公共団体の個性の尊重及び地方行政における住民の尊重のため、憲法第95条により、当該地方公共団体の住民の投票においてその過半数を得ることが要求されているが、これまでに同条に基づく手続が実際にとられた例はない。
憲法95条の住民投票による特別法制定手続は、実際に用いられた例がある。したがって、「これまでに同条に基づく手続が実際にとられた例はない」とする点が誤り。
根拠条文:日本国憲法95条・e-Govで法令を開く
日本国憲法95条―現行条文本文
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
判例によれば、憲法84条に規定する租税法律主義の下では、地方公共団体が国とは別途に課税権の主体となることは憲法上予定されておらず、地方公共団体が条例により租税を賦課する場合には、租税の税目、課税客体、課税標準、税率等の事項について、法律で定められた具体的な準則に基づかなければならない。
判例は、地方公共団体の課税権を否定するのではなく、国の法律の枠内で条例による課税を認める立場である。税目・課税客体・税率等は法律の具体的準則に従う必要がある。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く日本国憲法92条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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C /
判例は、ある事項について国の法令中に明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、規定の欠如が当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、当該事項について条例で規律することが法令違反になり得るとしている。
判例は、法令に明文がなくても、法令全体の趣旨から「規制を設けない放置」を予定していると読める場合には、条例による規律が法令違反となり得るとしている。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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全体要旨
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