憲法 第419問
教材: 憲法③
司法試験 R01 第18問
論点: 地方自治
問題
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公式解答
正解 / 212
正誤・解説
p1 /
地方議会は地方公共団体における議事機関であり、国会と同様の議会自治・議員自治の原則が認められるから、地方議会議員が議会で行った演説、討論等について議会外で責任を問われない権利が憲法上保障される。
地方議会にも議会自治・議員自治が直ちに国会と同様に及ぶとはいえず、地方議会議員の発言について憲法51条の免責特権が当然に保障されるわけではない。
根拠条文:日本国憲法51条・e-Govで法令を開く
日本国憲法51条―現行条文本文
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
小規模な普通地方公共団体の議事機関として、議会ではなく、選挙権を有する者全員によって組織される総会を設けることは、地方自治の本旨に反するものではないから、憲法第93条第1項に反しない。
憲法93条1項は地方公共団体に議事機関として議会を置くことを予定するが、総会方式が直ちに地方自治の本旨に反するとはいえず、違憲ではないとされている。
根拠条文:日本国憲法93条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第1項―現行条文本文
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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p3 /
憲法第93条第2項は、地方公共団体の長、地方議会の議員等を地方公共団体の住民が直接選挙すべき旨を定めており、地方公共団体の長及び地方議会の議員の解職請求があった場合にその可否を住民投票によって決すべきことも同項の要請である。
93条2項は長や議員等を住民が直接選挙することを定めるにとどまり、解職請求の可否まで住民投票で決すべきことを要請してはいない。
根拠条文:日本国憲法93条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第1項―現行条文本文
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
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日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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全体要旨
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