憲法 第418問
教材: 憲法③
司法試験 H26 第19問
論点: 地方自治
問題
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公式解答
211
正誤・解説
A-a /
憲法第29条第2項は、財産権の内容を法律で定める旨規定しているから、法律で個別的な委任がある場合を除いて、条例で規制することはできない。
憲法29条2項は財産権の内容を法律で定めるとするが、判例上、法律の個別委任がなくても条例で規制し得る余地があるため、この記述は両立しないとされる。
根拠条文:日本国憲法29条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法29条第2項―現行条文本文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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A-b /
財産権は全国的な取引の対象となる点で取引の安全を図る必要があるため、その規制は国の事務に属するが、地方的な特殊な事情があれば条例によっても規制できる。
財産権規制が直ちに国の事務に属するとまではいえず、地方的特殊事情があれば条例による規制が問題となるので、この記述は前提づけがずれる。
B-a /
憲法第95条が地方自治特別法に住民の過半数の同意を求めるのは、特定の地方公共団体の本質に関わるような不利益な特例を設けることを防止する趣旨である。
憲法95条は、特定の地方公共団体にのみ及ぶ特別法について住民投票による同意を要求し、自治体に不利益な特例を一方的に課すことを防ぐ趣旨と整理される。
根拠条文:日本国憲法95条・e-Govで法令を開く
日本国憲法95条―現行条文本文
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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B-b /
憲法第95条は、国会の単独立法権の例外を認めるもので、地方公共団体が独自の条例を制定する権限を有することの根拠規定の一つである。
憲法95条は特定地方公共団体に関する特別法に住民同意を要する規定で、地方公共団体の条例制定権を支える根拠の一つと説明される。
根拠条文:日本国憲法95条・e-Govで法令を開く
日本国憲法95条―現行条文本文
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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C-a /
憲法第94条の「行政の執行」には租税の賦課・徴収が含まれているから、憲法は抽象的には地方公共団体の課税権を承認している。
憲法94条の行政の執行には租税の賦課・徴収も含まれ得るため、地方公共団体に一定の課税権を認める趣旨と理解される。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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C-b /
地方自治法第223条が、地方公共団体は「法律の定めるところ」により地方税を賦課徴収できると定めているのは、地方公共団体独自の課税権を承認する趣旨である。
地方自治法223条は、法律の定めにより地方税を賦課徴収できるとしており、地方公共団体固有の課税権を具体化する規定として理解される。
根拠条文:日本国憲法223条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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