憲法 第417問
教材: 憲法③
司法試験 H22 第20問
論点: 地方自治
問題
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ア、イ、ウ各記述につき、a・bの正誤関係を問う。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
a.地方自治の保障、いわゆる「制度の保障」を意味し、憲法第92条にいう「地方自治の本旨」とは、国の法律をもってしても侵すことのできない地方自治制度の核心的部分の保障を意味する。
b.この見解によれば、制度の現状が保障されるので、都道府県を廃止して、道州を導入することは、憲法第92条に反する。
憲法92条の「地方自治の本旨」を制度の核心的部分の保障とみる見解を前提にしても、直ちに現行制度が固定されるわけではない。したがって、都道府県廃止・道州導入が当然に92条違反とはいえない。
根拠条文:日本国憲法92条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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p2 /
a.「地方自治の本旨」とは、国の全域が法律で定める地方公共団体の区域に区分され、その各区域における公共事務が、多かれ少なかれ国から独立に、その地方公共団体の事務として、その住民の参加によって処理される体制を意味する。
b.この見解によれば、立法政策の当否は別として、市町村だけを地方公共団体としたり、都道府県を統廃合したりすることが、「地方自治の本旨」に反するわけではない。
地方自治の本旨を、住民参加の下で地域の公共事務を地方公共団体が処理する体制と捉える見解では、制度設計の立法裁量は一定程度認められる。よって、設問のbはaから導ける。
根拠条文:日本国憲法92条・e-Govで法令を開く
日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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p3 /
a.憲法第92条及び第94条により、地方公共団体には自治権の一環として課税権が与えられている。地方公共団体の課税権に関する地方自治法223条、地方税法2条の規定は、それを確認している規定である。
b.この見解によれば、地方公共団体の課税権の税源をどこに求めるか、ある税目を国税とするか地方税とするかなどについての具体化は、法律に委ねられている。
地方公共団体の課税権を憲法上保障される自治権の一環とみるとしても、その具体的な税源配分や税目の区分まで直ちに憲法が決めるわけではない。設問bはaからは導けない。
根拠条文:日本国憲法92条・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法223条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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