憲法 第415問
教材: 憲法③
司法試験 H18 第20問
論点: 地方公共団体
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
ア /
地方自治法は、地方公共団体を、普通地方公共団体と特別地方公共団体と定める。同法は、一時期、都の特別区について、その区長は特別区の議会が都知事の同意を得てこれを選任すると定めていたところ、最高裁判所は、特別区は憲法上の地方公共団体には当たらないものと解して、これを合憲としたが、現在の地方自治法では、都の特別区も、都道府県及び市町村と同じく普通地方公共団体とされており、その区長は選挙人の投票により選挙される。
地方自治法の現在の規定では、都の特別区は普通地方公共団体ではなく、特別地方公共団体に含まれる。説明文でも、区長の選任方法をめぐる旧制度と現行制度を区別し、本文記述は誤りとしている。
イ /
憲法第93条第1項は、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と規定している。しかし、地方自治法で、小規模の普通地方公共団体について、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる旨を規定することは、憲法に違反する。
説明文は、93条1項の「議事機関」としての議会にあたるものとして総会をとらえ、憲法違反ではないとしている。したがって、違反するとする本文は誤り。
根拠条文:日本国憲法93条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第1項―現行条文本文
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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ウ /
憲法が、基礎的な地方公共団体と包括的な地方公共団体からなる2段階構造を保障しているか否かについては、議論がある。これを肯定する立場は、憲法が、制定当時の地方制度、すなわち市町村と都道府県からなる地方制度を前提にして地方自治を保障したことを尊重するものであるが、この立場からしても、都道府県より更に広域の道州のような自治組織を設けることは、必ずしも、憲法に違反するとは解すべきではない。
説明文は、2段階構造を保障するかは議論があるとしつつ、その肯定説に立っても、都道府県より広域の道州のような自治組織を設けることが直ちに違憲とはいえないとしている。本文は正しい。
根拠条文:日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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