憲法 第414問
教材: 憲法③
司法試験 H19 第19問
論点: 地方自治
問題
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公式解答
1212
正誤・解説
p1 /
憲法第94条は、地方公共団体の権能として条例制定権を定めているが、同条という「条例」には、民主的議決機関である地方公共団体の議会が制定する条例だけでなく、地方公共団体の長が制定する規則も含まれる。
94条の「条例」は、地方公共団体の議会が制定するものをいう。長が制定するのは規則であり、条例には含まれない。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第93条第2項は、地方公共団体の長及び議会の議員のほか、「法律の定めるその他の吏員」についても地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定めているから、選挙管理委員会の委員を公選とすべきことも同項に基づく憲法上の要請である。
93条2項の「法律の定めるその他の吏員」に選挙管理委員会の委員は含まれない。したがって、住民による直接選挙を要するとはいえない。
根拠条文:日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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p3 /
憲法第95条は、特別法の住民投票について定めているが、同条の「一の地方公共団体」は、一つの地方公共団体という意味ではなく、特定の地方公共団体という意味であり、かつ、既に国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する。
95条の「一の地方公共団体」は、特定の地方公共団体を指し、国法上の地方公共団体であることが前提となる。
根拠条文:日本国憲法95条・e-Govで法令を開く
日本国憲法95条―現行条文本文
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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p4 /
憲法第92条は、地方自治の基本原則について定めているが、地方公共団体の長に対する住民による条例の制定又は改廃についての直接請求制度を設けることは、地方自治の本旨の一内容である団体自治を実現するものとして認められる。
住民による条例の制定・改廃の直接請求は、団体自治ではなく住民自治を実現する仕組みとして説明されている。
根拠条文:日本国憲法92条・e-Govで法令を開く
日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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