憲法 第413問
教材: 憲法③
司法試験 H27 第20問
論点: 地方自治
問題
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公式解答
ア / 2 / イ / 2 / ウ / 1
正誤・解説
p1 /
憲法上の「地方公共団体」とは、沿革的に見ても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であれば足り、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する必要はない。
最高裁は、単に法形式上の団体で足りるのではなく、住民が経済的・文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつ社会的基盤があることも要するとしているため、設問は誤り。
根拠条文:日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法上の条例制定権は当然には罰則制定権を含まず、刑罰権設定は本来国家事務であり、条例中に罰則を設けるには法律の授権が必要であるが、条例は、行政政府の命令と異なり、民生的立法であり実質的に法律に準ずるもので、条例への罰則の委任は一般的・包括的委任で足りる。
条例に罰則を設けるには法律の授権が必要だが、その委任は一般的・包括的では足りず、具体的で限定された委任が必要とされる。設問は判例と異なる。
根拠条文:日本国憲法94条・e-Govで法令を開く日本国憲法73条第6号・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第5項・e-Govで法令を開く
日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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日本国憲法73条第6号―現行条文本文
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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日本国憲法14条第5項―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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p3 /
地方公共団体は、地方自治の本旨に従い、その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、その遂行のためには、その財源を自ら調達する権能を有することが必要であるから、地方自治の不可欠の要素として、課税権の主体となることが憲法上予定されている。
最高裁は、普通地方公共団体がその事務を担う以上、国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されていると解している。設問は判例に沿う。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く日本国憲法92条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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日本国憲法92条―現行条文本文
第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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全体要旨
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